外部放射線治療装置の出力線量管理調査受託要綱
広島がん高精度放射線治療センター運営協議会 技術支援ワーキンググループ(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)から受託する外部放射線治療装置の出力線量管理調査については、この要綱に定めるところによる。
作業の定義
第1条 | この要綱において「外部放射線治療装置の出力線量管理調査」とは、外部放射線治療装置からの出力線量を第三者的に評価するためのシステムであり、甲が送付する測定シートに乙が所有する線量測定機器での測定結果を記入し甲に返送する。乙は返送された測定シートの解析を行い、出力管理の解析・評価を行う。 |
作業の受託
第2条 | 甲は、外部放射線治療装置の出力線量管理調査(以下「調査」という。)を希望する乙からの申込書の提出を受けてその作業を受託する。 |
作業内容の協議
第3条 | 甲は、調査の作業を行ううえで不具合があった場合、乙に連絡し、乙の指示を受けるものとする。 |
作業内容の変更
第4条 | 甲及び乙は、いずれかの申し出により、申込の内容を協議のうえ変更することができる。 |
解約等
第5条 | 甲及び乙は、自己の都合によりこの申込の解約を必要とするときは、それぞれ相手方にその事由を通知してこの申込の全部又は一部を解約することができる。 |
2 | 甲及び乙は、前項により解約した場合で相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は甲,乙両者で協議して決定するものとする。 |
調査結果の報告
第6条 | 甲は、調査の結果について、甲所定の報告書により、乙に報告するものとする。 |
損害賠償
第7条 | 甲及び乙は、それぞれの責に帰すべき理由により相手方に損害を与えたときはその責を負うものとする。 |
協議事項
第8条 | この要綱に定めのない事項又はその他に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。 |
付則 | この要綱は平成29年7月1日から適用する。 |