医療費の目安(1回当たりの費用)
疾患 | 照射方法 | 医療費(3割負担) | |
---|---|---|---|
初回治療日 | 2回目以降 | ||
乳がん | 3DCRT (領域リンパ節照射なし) |
約25,000円 | 約8,000円 |
IMRT (領域リンパ節照射あり) |
約30,000円 | 約11,000円※ | |
前立腺がん | IMRT | 約33,000円 | 約11,000円 |
肺がん・肝臓がん | 定位照射(息止め法) | 約210,000円 | なし |
定位照射(動体追尾法) | 約230,000円 | なし | |
転移性脳腫瘍 | 定位照射 | 約200,000円 | なし |
※病態によって再治療計画代が加算される場合があります。その際は事前に概算を説明します。
- 上記の医療費は目安ですので、多少前後する場合があります。
- お支払いは毎回の治療後に行います。定位照射の場合は初回のみのお支払いとなります。
- 初回の治療の際は、治療計画代と1回目の治療代をお支払いいただきます。
- 検査や治療計画変更のある日は、上記の医療費に検査料や計画変更に伴う料金が加算されます。
高額療養費制度
- 負担上限額は年齢や所得によって異なります。
- 高額療養費制度では「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。(多数回該当とは直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合です。)
- 高額な医療費の窓口負担は事前に「限度額適用認定証」の手続きをすれば、支払額が自己負担限度額までとなり、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。 ただし、70歳以上の方は所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払いが負担の上限額までにとどめられます。(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です。)
- 詳しくはお手持ちの健康保険の保険者によって異なるため、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。
70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | |||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | ||
一般 | 年収156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
18,000円 [年14万4千円] |
57,600円 |
非課税等 住民税 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
(注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機 関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
69歳以下の方の上限額
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
エ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
(注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
※高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf